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2020-12-23 19:03:00

 皆様

 これからクローズアップされていくと思われる取組「民間取組と連携した自然環境保全」について、「民間取組等と連携した自然環境保全(OECM)の在り方に関する検討会」が設置され検討が始まりました。

https://www.env.go.jp/nature/oecm/dai-1-kai-kentokai.html

環境省資料「検討会設置趣旨」

本年3月に閣議決定された自然環境保全基本方針(令和2年環境省告示第29号)においては、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進するための基本的な方向の展望として、国土に存在する多様な自然を体系的に保全するため、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)を始めとする各種の関係制度を総合的に運用することとしている。具体的には、国土に存在する多様な自然について保全の方針を定めており、民間等の取組により保全が図られている地域や保全を目的としない管理が結果として自然環境を守ることにも貢献している地域(OECM:Other Effective area-based Conservation Measures)については、そうした民間等の取組を促進するとともに、保護地域を核として連結性を強化することにより、広域的で強靱な生態系のネットワーク化を図り、生物多様性の保全を推進することとしている。国際的には、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「愛知目標」において、2050年までのビジョンとして「自然と共生する世界(Living  in  Harmony  with  Nature)」を実現することが掲げられており、そ  の「目標11」では「2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17%、また沿岸域及び海域の10%」を保全するための達成手段のひとつとしてOECMが掲げられた。その後、2018年に開催された生物多様性条約COP14においてOECMの定義等が採択され、各国においてOECMに関する検討が進められている。また、本年8月に公表された「ポスト2020生物多様性枠組」の最新版 ドラフト  では、「2030年までに、保護地域及びその他の効果的な地域をベースとした保全手段(OECM)の良好に連結された効果的なシステムを通じて、生物多様性にとって特に重要な地域を中心に地球の少なくとも30%を保護及び保全する」こととされている。以上を踏まえ、これを具体的に検討することを目的として、「民間取組等と連携した自然環境保全(OECM)の在り方に関する検討会」を設置する。

今後、重要になってくる取組ですから、動きを追って行きたいと思います。